建設業許可サポートセンター仙台・宮城|仙台市青葉区

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建設業許可の要件について 第5回

前回に引き続き、専任技術者についてご説明いたします。
(2)専任技術者に必要な資格や経験
専任技術者に必要な資格や経験はA.一般建設業許可とB.特定建設業許可とでは異なります。また取得しようとする建設業の種類によっても異なります。
A.一般建設業許可の場合
一般建設業許可の場合は下記のいずれかに該当することが必要です。
➀国家資格等を有すること
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者であること。
※該当する資格について、国家資格者等の場合は合格証明書または免許証の原本の提示が必要です。
②実務経験が10年以上あること
許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者
③学歴+実務経験があること
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者
B.特定建設業許可の場合
特定建設業については、より高度な資格や経験が必要となり、要件がかなり厳しくなっています。下記の2つのうち、いずれかに該当することが必要です。
➀国家資格等を有すること
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者であること。一般建設業許可の場合よりも高度な資格が必要です。
②一般建設業の要件クリア+指導監督的経験をもっていること
一般建設業の要件(①~③のどれか)に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験を有する者
<まとめ>
専任技術者に必要な資格や経験は以上となりますが、建設業の許可申請には、専任技術者に必要な資格や経験は書面で証明する必要があります。国家資格等により専任技術者の要件を満たす場合、合格証明書や免許証の原本を提示することで、その証明になります。然しながら、実務経験を証明するとなると、例えば一般建設業場合は10年以上の実務経験を請負工事の契約書や注文書で証明することになり、実務経験を積んだ建設会社における大量の書類が必要となります。この書類集めは相当苦労することになります。建設業許可の取得をお考えになる場合は、出来れば必要な国家資格を取得しておくか、上記の実務経験を証明する書類を事前に準備しておくことをお勧めします。
2022年02月24日 15:38

建設業許可の要件について 第4回

今回は2つ目の要件である「専任技術者」についてご説明いたします。
専任技術者とは、建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人のことです。建設業法に基づいて建設業を営もうとする場合は、営業所ごとに専任の技術者を置く必要があります。
従って、専任技術者がいなければ建設業の許可を取得することは出来ません。のみならず、許可取得後に専任技術者がいなくなれば、代わりの方がいない限り許可を維持することも出来ません。
このような専任技術者として認められるには(1)「専任」であること、及び(2)専任技術者に必要な資格や経験を有することが必要です。
 
(1)「専任」とは?
専任技術者の「専任」とは、営業所に常勤で勤務し、その営業所の技術者として職務に従事することを指します。
従って、以下のような人は営業所に専任になっているとはいえません。
  • 現住所と営業所とが著しく遠距離にあり、一般的に考えて通勤することができない
  • パートやアルバイト、契約社員など有期で雇用契約を結んでいる
  • 他の会社で常勤の役員や従業員となっている
  • 他の会社の専任技術者や主任技術者、監理技術者となっている
  • 他の会社の管理建築士や宅地建物取引主任者となっている
  • その方自身が個人事業主として事業を行っている
※同一法人の同一営業所内であれば、専任技術者となる人が、管理建築士や宅地建物取引主任者を兼ねることは可能です。
※経営業務の管理責任者と専任技術者を同一の人が兼ねることは可能です。
※同一営業所内においては、複数の建設業種の専任技術者となることができますが、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
 
次回は、(2)専任技術者に必要な資格や経験を有することについてご説明いたします。
2022年01月20日 14:41

建設業許可の要件について 第3回

前回に引き続き、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)という要件に関し、(2)常勤役員+補佐する人で要件を充たすパターンについてご説明させていただきます。
令和2年10月の改正により、常勤役員等が前回の①から③の要件を充たさない場合でも「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」(適正な経営体制)という要件を充たすことが出来るようになりました。
すなわち、(A)常勤役員等が下記の①または②の経験を有し、更に(B)常勤役員等を直接に補佐する方を別に配置することにより要件を充たすことになります。

(A)常勤役員等のうち、1人が①または②に該当すること
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する管理職の方に限ります。)としての経験を有していること
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有していること
<補足>建設業に関し、2年以上役員等としての経験があれば、あとの3年間は建設業以外の業種の役員等としての経験でも認められるようになりました。

(B)常勤役員等を直接に補佐する者として下記をそれぞれ配置すること
➀財務管理、②労務管理、③運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いませんが、(A)の常勤役員等との兼任は出来ません。
<補足>上記①から③の経験は、申請会社における業務経験でなければなりません。他社での業務経験は該当しません。
次回は、2つ目の要件の専任技術者について解説します。
 
2021年12月20日 16:18

建設業許可の要件について 第2回

1番目の要件として、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)が必要です。
令和2年10月1日の建設業法の改正により緩和されたのがこの要件になります。改正前は「経営業務の管理責任者(経管)」がいることという要件で、「許可を受けようとする」建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者等としての経験を有する常勤役員の存在が必要でした。これが緩和されて経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)とされました。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)に変わったことで、

(1)常勤役員のみで要件を充たすパターンと、
(2)常勤役員+補佐する人で要件を充たすパターンが認められるようになりました。

(1)常勤役員のみで要件を充たすパターン
具体的には、許可を受けようとする者が法人の場合は、常勤の役員のうちの1人が、個人事業主である場合は、本人又は支配人のうちの1人(以下併せて「常勤役員等」といいます)が、次のいずれかに該当していることが必要となります。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者の準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた方(例えば、執行役など)に限ります。)を有していること
建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ者(例えば、建築部長など)で、個人では妻子、共同経営者などが該当します)があること
 
ここで注目すべきは、改正前は「許可を受けようとする」建設業に関し、と規定されていて、建設業の29業種ごとの経験が求められていたのに対し、改正により建設業であれば業種問わずに経験として認められるようになりました。これは大きな緩和といえます。
次回は、(2)常勤役員+補佐する人で要件を充たすパターンについてご説明させていただきます。
2021年12月14日 11:48

建設業許可の要件について 第1回

こんにちは!建設業許可サポートセンター仙台・宮城の代表行政書士の針生(はりう)です。
建設業許可を取得するためには以下の要件が必要です。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)
2.専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.財産的基礎を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと
 
建設業の許可は、上記のような厳格な要件を充たす必要があるために取得する難易度は高いものでした。
然しながら、令和2年10月1日に建設業法が改正され、緩和された要件があります。次回から各要件ごとに説明いたします。
 
2021年12月10日 15:09

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2021年10月22日 12:00

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