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建設業許可の要件について 第4回

今回は2つ目の要件である「専任技術者」についてご説明いたします。
専任技術者とは、建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人のことです。建設業法に基づいて建設業を営もうとする場合は、営業所ごとに専任の技術者を置く必要があります。
従って、専任技術者がいなければ建設業の許可を取得することは出来ません。のみならず、許可取得後に専任技術者がいなくなれば、代わりの方がいない限り許可を維持することも出来ません。
このような専任技術者として認められるには(1)「専任」であること、及び(2)専任技術者に必要な資格や経験を有することが必要です。
 
(1)「専任」とは?
専任技術者の「専任」とは、営業所に常勤で勤務し、その営業所の技術者として職務に従事することを指します。
従って、以下のような人は営業所に専任になっているとはいえません。
  • 現住所と営業所とが著しく遠距離にあり、一般的に考えて通勤することができない
  • パートやアルバイト、契約社員など有期で雇用契約を結んでいる
  • 他の会社で常勤の役員や従業員となっている
  • 他の会社の専任技術者や主任技術者、監理技術者となっている
  • 他の会社の管理建築士や宅地建物取引主任者となっている
  • その方自身が個人事業主として事業を行っている
※同一法人の同一営業所内であれば、専任技術者となる人が、管理建築士や宅地建物取引主任者を兼ねることは可能です。
※経営業務の管理責任者と専任技術者を同一の人が兼ねることは可能です。
※同一営業所内においては、複数の建設業種の専任技術者となることができますが、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
 
次回は、(2)専任技術者に必要な資格や経験を有することについてご説明いたします。
2022年01月20日 14:41

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