建設業許可の要件について 第3回
前回に引き続き、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)という要件に関し、(2)常勤役員+補佐する人で要件を充たすパターンについてご説明させていただきます。令和2年10月の改正により、常勤役員等が前回の①から③の要件を充たさない場合でも「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」(適正な経営体制)という要件を充たすことが出来るようになりました。
すなわち、(A)常勤役員等が下記の①または②の経験を有し、更に(B)常勤役員等を直接に補佐する方を別に配置することにより要件を充たすことになります。
(A)常勤役員等のうち、1人が①または②に該当すること
➀建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する管理職の方に限ります。)としての経験を有していること
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有していること
<補足>建設業に関し、2年以上役員等としての経験があれば、あとの3年間は建設業以外の業種の役員等としての経験でも認められるようになりました。
(B)常勤役員等を直接に補佐する者として下記をそれぞれ配置すること
➀財務管理、②労務管理、③運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いませんが、(A)の常勤役員等との兼任は出来ません。
<補足>上記①から③の経験は、申請会社における業務経験でなければなりません。他社での業務経験は該当しません。
次回は、2つ目の要件の専任技術者について解説します。
2021年12月20日 16:18