許可を受けるために
許可を受けるためには、次の下記に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
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許可を受けるためには、次の下記に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
イ、常勤役員等のうち一人が「経営業務の管理責任者等の経験者」であること
又は、
ロ、建設業に関する「経営体制(建設業を含む役員等の経験者及びこれを直接に補佐する者)」を備えること
全ての営業所に要件1及び要件2を充たす者がいること
この要件は、法人である場合においては当該法人又はその非常勤役員を含むその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、というものです。
具体的に不正又は不誠実な行為とはどういったことが該当するのでしょうか?
国土交通省のガイドラインによりますと、「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為をいいます。
具体的には、工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担等、請負契約に違反する行為がこれに該当します。
その他、申請者自身や、役員、使用人などが「建築士法」や「宅地建物取引業法」など、他の法律の定めにより、不正又は不誠実な行為を行ったことで、免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者に該当する場合も誠実性を満たさないものとして取り扱います。
次のいずれかに該当すること。
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
犯罪歴などは審査時に前歴照会などが行われますので発覚します。許可手数料も返還されません。当サポートセンターへ支払った報酬も返還はできません。
許可後に発覚すれば許可は取り消され、5年間は許可を受けられなくなります。
従って、上記①から⑧に該当することを隠して虚偽の申請をすることは絶対に考えないでください。
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