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建設業許可の要件

許可を受けるために

許可を受けるためには、次の下記に掲げる資格要件を備えていることが必要です。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること。
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  5. 欠格要件等に該当しないこと。

各要件について

① 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

イ、常勤役員等のうち一人が「経営業務の管理責任者等の経験者」であること

  • ※1「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいいます)。
  • ※2「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

又は、

ロ、建設業に関する「経営体制(建設業を含む役員等の経験者及びこれを直接に補佐する者)」を備えること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

全ての営業所に要件1及び要件2を充たす者がいること

  • 要件1 その営業所の常勤者であること
  • 要件2 ①から③のいずれかを充たしていること
    1. 建設業法で定める国家資格等を取得している者
    2. 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
    3. 学校教育法に定める
  • イ、高校の指定学科を卒業後 ⇒ 5年以上の実務経験を有する者
  • ロ、大学(短期大学,高等専門学校・旧専門学校を含む)、専門学校(2年制以上)指定学科を卒業後 ⇒ 3年以上の実務経験を有する者
  • ハ、イ・ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

③ 請負契約に関して誠実性を有していること

この要件は、法人である場合においては当該法人又はその非常勤役員を含むその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、というものです。

具体的に不正又は不誠実な行為とはどういったことが該当するのでしょうか?
国土交通省のガイドラインによりますと、「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為をいいます。
具体的には、工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担等、請負契約に違反する行為がこれに該当します。

その他、申請者自身や、役員、使用人などが「建築士法」や「宅地建物取引業法」など、他の法律の定めにより、不正又は不誠実な行為を行ったことで、免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者に該当する場合も誠実性を満たさないものとして取り扱います。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

次のいずれかに該当すること。

  1. 自己資本が500万円以上あること。
    直近の決算書の貸借対照表の純資産合計欄の金額が500万円以上あれば大丈夫です。
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること。
    自己資本が500万円未満の場合でも、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(基準日から1か月以内のものに限る)を提出すれば、財産的基礎の要件を充たすことができます。複数の金融機関のものでも、同一基準日のものであれば、合算して500万円以上ならば要件を充たします。

⑤ 欠格要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

  • イ、許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載あり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
  • ロ、法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
  1. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
注意

犯罪歴などは審査時に前歴照会などが行われますので発覚します。許可手数料も返還されません。当サポートセンターへ支払った報酬も返還はできません。
許可後に発覚すれば許可は取り消され、5年間は許可を受けられなくなります。
従って、上記①から⑧に該当することを隠して虚偽の申請をすることは絶対に考えないでください。

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