建設業許可の要件について 第2回
1番目の要件として、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)が必要です。令和2年10月1日の建設業法の改正により緩和されたのがこの要件になります。改正前は「経営業務の管理責任者(経管)」がいることという要件で、「許可を受けようとする」建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者等としての経験を有する常勤役員の存在が必要でした。これが緩和されて経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)とされました。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(適正な経営体制)に変わったことで、
(1)常勤役員のみで要件を充たすパターンと、
(2)常勤役員+補佐する人で要件を充たすパターンが認められるようになりました。
(1)常勤役員のみで要件を充たすパターン
具体的には、許可を受けようとする者が法人の場合は、常勤の役員のうちの1人が、個人事業主である場合は、本人又は支配人のうちの1人(以下併せて「常勤役員等」といいます)が、次のいずれかに該当していることが必要となります。
➀建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者の準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた方(例えば、執行役など)に限ります。)を有していること
③建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ者(例えば、建築部長など)で、個人では妻子、共同経営者などが該当します)があること
ここで注目すべきは、改正前は「許可を受けようとする」建設業に関し、と規定されていて、建設業の29業種ごとの経験が求められていたのに対し、改正により建設業であれば業種問わずに経験として認められるようになりました。これは大きな緩和といえます。
次回は、(2)常勤役員+補佐する人で要件を充たすパターンについてご説明させていただきます。
2021年12月14日 11:48